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概要:シェアオフィス事業を展開する米ウィー・ワークの親会社ウィー・カンパニーはデラウェア州衡平法裁判所の判事に、ウィー・ワーク独立取締役2人がソフトバンクグループを相手取って起こした訴訟を退けるよう申し立てた。
シェアオフィス事業を展開する米ウィー・ワークの親会社ウィー・カンパニーはデラウェア州衡平法裁判所の判事に、ウィー・ワーク独立取締役2人がソフトバンクグループを相手取って起こした訴訟を退けるよう申し立てた。
ウィー・ワークの特別委員会メンバーで独立取締役のルー・フランクフォート、ブルース・ダンリービー両氏はソフトバンクGが株式公開買い付け(TOB)で30億ドル(約3100億円)相当のウィー・ワーク株式を買い取る計画を取りやめたことを契約義務違反などとして訴えていた。
裁判所への提出文書によると、ウィー・ワークのアレックス・ディミトリーフ、フレデリック・アーノルド両独立取締役は、特別委の2人にはウィー・ワークの名において訴訟を起こす「権限を持たないし、持つべきではない」と申し立てた。
ウィー・カンパニーはコメントを控えた。
ソフトバンクGの広報担当は30日、「ソフトバンクGと関係がない完全に独立した取締役会委員会が徹底的に検討し、特別委員会メンバーにはウィー・ワークを代表する権限を持たず、また持つべきでないとの結論に達した」とし、「ウィー・ワークの株主はソフトバンクGの投資によって多大な利益を得ている」と指摘した。
ソフトバンクGは今年4月、合意条件が満たされていないとしてTOBを取りやめた。特別委メンバー2人が提訴した後、ウィー・カンパニーは訴訟を継続するかどうかを検討するため、第2の特別委を設立し、新たにウィー・ワークの独立取締役会メンバーになったディミトリーフ、アーノルド両氏を加えた。
一方、フランクフォート、ダンリービー両氏の代理人を務めるウィリアム・チャンドラー弁護士は30日に提出した書簡で、ソフトバンクGが「2カ月間の仕事にそれぞれ25万ドルを支払って」新たな取締役の起用を決定したのは、「(当初の)特別委には社を代表してこの訴訟を起こす権限がないとの結論を出す」という目的のためだったと主張した。
チャンドラー弁護士は第2の特別委のリポートについて、「ソフトバンクGが望む結論に到達させるため、同社の弁護士と、同社に都合が良いように選んだ経営チームが細かく指示した事実と主張に基づいて作り上げられた文書だ」とし、「当然ながら、このリポートの多くはソフトバンクGの本件での申し立てにある事実や言い回しを引用している」とも指摘した。
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