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概要:韓国の憲法裁判所は11日、1953年以降存続してきた「堕胎罪」を違憲とする画期的な判決を下した。憲法裁は、中絶の全面的な禁止と、妊婦の同意を得て中絶を行った医師を処罰する法律はいずれも違憲だと判断。ただ、現行法は来年末まで有効で、その後廃止されると表明した。
韓国の憲法裁判所は11日、1953年以降存続してきた「堕胎罪」を違憲とする画期的な判決を下した。憲法裁は、中絶の全面的な禁止と、妊婦の同意を得て中絶を行った医師を処罰する法律はいずれも違憲だと判断。ただ、現行法は来年末まで有効で、その後廃止されると表明した。
憲法裁は2012年に堕胎罪を合憲とする判断を僅差で下していた。
堕胎罪では、妊婦が中絶した場合に1年以下の懲役または200万ウォン(1756.08ドル)以下の罰金を科す。医師が妊婦の同意を得て中絶した場合は、2年以下の懲役を科し、免許を7年間停止する。
遺伝性の病気を患っている場合や、母体の健康に深刻な危険が及ぶ場合、また性的暴行で妊娠した場合などについては、例外規定が認められている。
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