简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:金融庁は7日、SMBC日興証券に対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令を出した。「ブロックオファー」取引に関連する新規の勧誘・受託・取引に関する業務を10月7日から2023年1月6日まで停止する。また、経営責任の明確化や内部管理態勢の強化を求める業務改善も命じた。
10月7日 金融庁は7日、SMBC日興証券に対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令を出した。
[東京 7日 ロイター] - 金融庁は7日、SMBC日興証券に対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令を出した。「ブロックオファー」取引に関連する新規の勧誘・受託・取引に関する業務を10月7日から2023年1月6日まで停止する。また、経営責任の明確化や内部管理態勢の強化を求める業務改善も命じた。
三井住友フィナンシャルグループに対しては、改善措置命令を出し、SMBC日興に対して適切な経営管理を行うための態勢づくりを求めた。期限は11月7日。
<ファイアウオール規制で報告徴求>
SMBC日興と三井住友銀行との間でファイアウオール規制に反した情報共有が認められた件については、SMBC日興に対して、経営管理態勢や顧客情報管理態勢の強化、顧客情報管理に係るコンプライアンス意識の醸成を含む業務改善計画の報告を11月7日までに求めた。
三井住友銀と三井住友FGに対しても、発生原因の分析や改善策などの報告を求めた。
証券取引等監視委員会は9月28日、SMBC日興証券に対して、金融商品取引法違反(相場操縦)により行政処分を出すよう金融庁に勧告した。また、三井住友銀行との間でファイアウオール規制に反した情報共有も認められた、としている。
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。