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概要:7月15日、米国でブロックチェーン推進派のTom Emmer議員を筆頭とする米議員らが暗号資産の定義を明文化する証券法改正案が提出されました。
米議員、新たな仮想通貨関連法案を提出
ブロックチェーン推進派のTom Emmer議員を筆頭とする米議員らは15日、米国証券法における暗号資産(仮想通貨)の定義を明文化する改正案を提出。投資契約の後に投資家へ配布されるデジタルトークンが必ずしも有価証券ではなく、コモディティに該当することを明記することで米国内のブロックチェーン技術促進を図る。
法案を提出したのは共和党所属でブロックチェーン推進派として定評のあるTom Emmer議員とDarren Soto議員、並びに民主党所属のRo Khanna議員。いずれの議員も米議会内で仮想通貨やブロックチェーンを支持する議員グループ「ブロックチェーン党員集会」に所属している。
改正案は「Securities Clarity Act」(証券クラリティー法)と名付けられ、証券法における仮想通貨の立ち位置を明確化する狙いを持つ。
法案によれば、企業などがすでに証券登録を完了、または免除を受け取るなど規制要件を満たした場合、起業家はコモディティとして、(仮想通貨などを含む)資産を公衆に配布することができる。
また、同法案では、新たに投資契約資産(例えば、デジタルトークン)は、それが一部であったかもしれない証券募集とは別個のものとして定める。
「投資契約資産」は新たな定義語で、投資契約の一部として販売される仮想通貨を含む資産は、投資契約の一部として販売されていなければ「証券」とみなされないこととなる。
提出された法案によれば、証券クラリティー法の目的は以下の通り
「本法の目的は有形・無形を問わず、投資契約に従って販売された資産(デジタル形式の資産を含む)であっても、本法の下で他の証券ではないものは、投資契約に従って販売またはその他の方法で譲渡された結果、証券に該当しないことを明記し、成文化することである。」
証券法の下、デジタルトークンなど新興技術を活用する資産クラスにより明確な定義をもたらすことで、技術に中立的な姿勢を保ちながら将来的なイノベーションに対応できる体制を整える狙いだ。
なお改正案が可決した場合、投資契約の新たな定義は投資会社法や証券投資者保護法にも適用される見込みだ。
この法案により暗号資産XRP(リップル)の有価証券問題をめぐる裁判やブロックチェーン技術発展等法的な不明確さが解決することにより進展する可能性があります。
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(参照:https://coinpost.jp/?p=261699)
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